ミリオン商事 スタッフの一言

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ミリオン商事社員の一言】


9/27(Thu) 契約書を無くすと‥


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 S様、先日は土地と建物を仲介させていただき、誠にありがとうございました。ところで、20年前にこの物件を購入した時の売買契約書はありましたでしょうか。というのも、税金の手続きで問題が起きるからです。
 今回の物件はS様が住んでいなかったので、3000万円までの特別控除が受けられません。したがって、売った金額から経費を差し引いた全額が課税対象になり、S様の売却益のほぼ20%が税金で消えてしまいます。
 不動産を転売する際、購入価格が分からないと、売却価格のの5%しか購入経費として認められません。是非、20年前の契約書をもう一度お探しいただけるようお願い致します。
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 契約書は、税金のほかにも、さまざまな問題を解決する基になるものです。不動産売買の場合は、他と比べて特に大切になってきます。皆様、是非大切に保管下さい。

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